年金の世代間格差はなぜ生まれるのか

はじめに

少子高齢化が進む以上、今の現役世代が将来受け取る年金は、今の高齢世代が受け取っている年金より「割に合わない」構造になっているはずです。「年金はもらえなくなるわけではない」とよく言われますが、それは安心材料としては的外れです。この記事では、この「割に合わなさ」が公的データで実際に裏付けられるかを確認します。あわせて、「なぜ自分の世代の中だけで完結する仕組み(積立方式)にできないのか」という疑問にも答えます。

賦課方式という仕組み

日本の公的年金は「賦課方式」という仕組みで運営されています。今の現役世代が納めた保険料は積み立てられず、その年の高齢者への給付にそのまま充てられます。現役世代から高齢世代への「仕送り」を、国が制度として代行している形です。

賦課方式と積立方式の違いを示す模式図。賦課方式は現役世代から高齢世代へ同じ時代の中でお金が移動し、積立方式は自分自身の中で現役期から老後へ時間をまたいで移動する
賦課方式と積立方式の違いを示す模式図。賦課方式は現役世代から高齢世代へ同じ時代の中でお金が移動し、積立方式は自分自身の中で現役期から老後へ時間をまたいで移動する

給付の原資は常にその時々の現役世代の保険料でまかなわれるため、積立金が枯渇して給付そのものがゼロになる事態は起きにくくなります。「年金はもらえなくなるわけではない」という説明が正しいのは、この意味においてだけです。現役世代の人数が減るほど、1人当たりの負担は重くなります。負担に見合った金額を受け取れるかどうかは、給付が途絶えるかどうかとは別の問題です。

積立方式が続かなかった歴史的経緯

積立方式にしなかったのではなく、積立方式が続けられなかった、というのが実際の経緯です。日本の公的年金は1941年の労働者年金保険法で「完全積立方式」としてスタートしました。ところが戦後の激しいインフレによって積立金の実質価値が目減りし、保険料を負担する能力も低下しました。この結果、1954年の全面改正で、保険料を段階的に引き上げていく「修正積立方式」への移行を余儀なくされています(財務省財務総合政策研究所「日本の公的年金制度における財政方式の変遷」)。1959年に発足した国民年金も同様に完全積立方式で始まりましたが、1966年の給付水準引き上げに保険料の引き上げが追いつかず、同じ道をたどりました。

この1954年の改正では、経営者側は制度改正そのものに反対し、労働者側も給付改善には賛成しつつ保険料と支給開始年齢の引き上げには反対して国庫負担の増額を求めるなど、労使双方の抵抗がありました。積立方式が崩れた穴を誰がどう埋めるかという綱引きの結果が、今の賦課方式的な制度につながっています。

厚労省試算に見る世代間の給付倍率

賦課方式の結果、世代間にどれだけの差が生まれているのか。厚生労働省は2004年3月15日、生まれ年別に生涯の保険料負担額と年金給付額を試算した「世代ごとの給付と負担」を公表しています。

生まれ年別の給付倍率

生まれ年別の年金給付倍率グラフ、厚生年金は1935年生まれ8.3倍から2005年生まれ2.3倍、国民年金は5.8倍から1.7倍まで低下
生まれ年別の年金給付倍率グラフ、厚生年金は1935年生まれ8.3倍から2005年生まれ2.3倍、国民年金は5.8倍から1.7倍まで低下。出典: 厚生労働省「世代ごとの給付と負担」試算(2004年)をもとに作成

厚生年金(夫婦2人分)は1935年生まれの8.3倍から2005年生まれの2.3倍、国民年金(単身、老齢基礎年金のみ)は5.8倍から1.7倍まで、それぞれ下がっています。2つの制度を並べた内訳は次の表の通りです。

生まれ年厚生年金(夫婦2人分)国民年金(単身)
保険料(万円)給付(万円)倍率保険料(万円)給付(万円)倍率
1935年6805,6008.3倍2301,3005.8倍
1945年1,2005,4004.6倍4101,4003.4倍
1955年1,9006,0003.2倍7001,6002.3倍
1965年2,8007,6002.7倍1,1002,1001.9倍
1975年3,9009,6002.4倍1,5002,6001.8倍
1985年5,10012,0002.3倍1,9003,3001.7倍
1995年6,50014,9002.3倍2,4004,1001.7倍
2005年8,00018,3002.3倍3,0005,0001.7倍
賃金上昇率換算。出典: 厚生労働省「世代ごとの給付と負担」試算(2004年)

「もらえる金額自体は減っていない」という擁護論は、名目額としては正しくても公平性の指標にはなりません。負担額・給付額とも絶対額は生まれ年が新しくなるほど増えていますが、これは賃金水準の上昇にあわせて名目上大きくなっているだけです。自分が払った金額に対してどれだけ受け取れるかという倍率で見れば、負担は世代を追うごとに重くなっています。

給付倍率の中身

2.3倍(国民年金は1.7倍)という数字は、給料から天引きされる本人負担分の保険料だけを分母にしたものです。会社負担・国庫負担・賦課方式特有の仕組みを踏まえると、実態はこの数字よりもっと厳しくなります。

「2.3倍」の内訳:会社負担分を含めた場合の倍率

厚生年金保険料は労使折半で、会社も本人と同額を負担しています。会社負担分も人件費の一部であり、経済学的には実質的な本人負担とみなすべきだという考え方が一般的です。経済産業研究所(RIETI)が本人+会社負担の合計ベースで計算し直した分析によると、倍率は8.3倍→3.2倍、2.3倍→1.15倍まで下がります(1935〜1955年生まれは支給開始年齢の違いを調整するため、給付額を65歳以降分に揃えて計算しているので、単純に半分になるわけではありません)。

給付倍率を本人負担分のみと本人+会社負担合計で比較した棒グラフ、会社負担を含めると倍率は大きく下がる
給付倍率を本人負担分のみと本人+会社負担合計で比較した棒グラフ、会社負担を含めると倍率は大きく下がる。出典: 厚労省試算(2004)をRIETI(2005)が労使合計ベースに組み替え

この1.15倍も「妻が専業主婦」という世帯モデルの数字です。同じRIETI論文が紹介する(社)日本経済研究センターの試算(20歳世代モデル)では、モデル世帯1.12倍・女性単身世帯1.09倍に対し、男性単身世帯0.92倍・共働き世帯0.86倍と、会社負担込みで払った額を下回ります。当時「専業主婦世帯」は全世帯の28.8%に過ぎず、共働きが主流の現在では単身・共働き世帯の数字の方が実態に近い可能性があります。

「年金は若い世代でも2倍以上もらえる」という言説は、会社負担分を除いた数字に基づいている面があります。会社負担分を含めた実態は、「ほぼ払った分が返ってくる」から「世帯によっては払った分を下回る」というのが正確です。ただしRIETI論文自体の結論は悲観一辺倒ではなく、世帯構成によって結論が変わるというのが核心的なメッセージです。

積立金運用の寄与は限定的

年金積立金の運用収益で増えている面もありますが、GPIFによれば財源に占める割合は1割程度で、倍率を押し上げる主因ではありません。

国庫負担も一因、ただし前提つき

倍率を1超に押し上げている要因の一つが国庫負担です。老齢基礎年金の給付費の2分の1は保険料ではなく国の税金から支出されており(2009年度から恒久化)、自分が負担した保険料の外側から給付に上乗せされています。会社負担分とこの国庫負担をあわせて反映した数字が、先ほどの1.15倍です。

ただし1.15倍は、実質賃金がこの先も伸び続けるという前提の上に成り立つ数字です。2004年の財政再計算は実質賃金上昇率1.1%を前提にしていましたが、2023年度の実質賃金は2年連続でマイナスでした。単身・共働き世帯では既に1を下回っており、前提が崩れればモデル世帯でも1を割り込みかねません。

マクロ経済スライドという調整弁

2004年、年金制度にはもう一つ大きな変更が加えられました。将来の保険料率に上限を設ける代わりに、給付の伸び幅を自動的に抑える「マクロ経済スライド」です。

マクロ経済スライドの仕組みを示すウォーターフォール図。賃金・物価の伸びからスライド調整分を差し引いた分だけ年金額が伸びる
マクロ経済スライドの仕組みを示すウォーターフォール図。賃金・物価の伸びからスライド調整分を差し引いた分だけ年金額が伸びる。
数値は仕組みを示すイメージ

それまでの年金額は賃金や物価の上昇にあわせて増える仕組みでしたが、これを続けると保険料率を際限なく上げ続けるしかなくなります。マクロ経済スライドは、賃金・物価の伸びから、現役世代の減少率や平均余命の伸びに応じた分を差し引いて、年金額の伸びを抑える仕組みです。

これは世代間格差そのものを解消する仕組みではなく、少子高齢化が進んでも制度全体の財政を均衡させることが目的です。結果として給付水準の伸びを抑えることで、若い世代の保険料負担が無限に膨らむことを食い止める役割は果たしています。

「世代間格差」の測り方をめぐる対立

ここまでは厚労省自身のデータで、給付と負担の倍率が下がっていく様子を見てきました。この「世代間格差」という物差し自体をめぐっても、政府内で見解が分かれてきました。

2012年の内閣府と厚労省の対立

2012年1月、内閣府経済社会総合研究所は「社会保障を通じた世代別の受益と負担」(ESRI Discussion Paper Series No.281)を発表し、厚生労働省は社会保障審議会年金部会の資料で反論しました。厚労省の反論は2段構えで、試算の手法そのものへの批判と、「だから積立方式に変えるべきだ」という結論への反論に分かれます。

論点内閣府ESRI(2012)厚生労働省の反論
何を測ったか生涯収支。1950年生以降マイナスに転落し、若い世代ほど拡大保険料と給付だけでは不十分。生活水準向上や社会資本の蓄積も考慮すべき
積立方式への含意言及なし積立方式でも解決しない。市場リスクが高い(リーマン・ショックで目減りした国も)

この2012年のESRI試算を厚労省がまとめた資料には、企業負担を含めた個人ベースの生涯収支も示されています。年金だけで見ると1950年生まれは502万円の受け取り超過、1985年生まれは712万円の受け取り不足でした。

2012年ESRI試算にみる生涯純受給率の推移。1950年生+1.0%から2015年生▲13.2%まで一貫して下がっている。出典: 内閣府ESRI(2012)を厚労省がまとめた資料をもとに作成

私が確認できた範囲では、この形式(生年別の受益・負担倍率、純受給率)の試算を厚労省・内閣府が公式に示したのは、2004年と2012年のこの試算が最後です。2019年・2024年の財政検証では同様の試算は見当たらず、かわりに年金の絶対額(円)の将来見通しが中心になっています。個人の生涯倍率という、最も直感的で分かりやすい指標が2012年以降更新されていないのは、率直に不自然に感じます。

2024年の公式データで見る年金純債務

個人ごとの生涯倍率という形の最新データはありませんが、国全体の集計値でなら2024年の公式データからも世代間の不均衡を示せます。「年金純債務」という指標です。

厚労省は財政検証のたびに公的年金のバランスシートを公表しており、そこから年金純債務を計算できます。鈴木亘「2024年年金財政検証の評価」(学習院大学経済論集第61巻3号、2024年)によれば、2024年度は今の高齢者に約束している年金総額(過去債務)が1,280兆円、それに対応する積立金が300兆円で、差し引き980兆円が積立金だけではまかなえていません。これが年金純債務です。

「毎年保険料を払っているのに、なぜ借金が消えないのか」という疑問はもっともです。毎年のフロー(保険料収入と給付支出)はほぼ均衡していますが、これは今の現役世代が今の高齢者をその場で支えているだけの帳尻合わせです。過去に約束した給付のうち保険料で賄いきれない分(純債務というストック)は、そのフローの均衡とは別に積み上がったまま次の世代に持ち越され、給付を減らすか新たな財源を足さない限り消えません。それ以前から積み上がっていた分が2004年時点で690兆円あり、今ではさらに増えている、ということです。

積立金が多い年ほど純債務の数字は小さく見えますが、これは特定の1年だけを切り取ったスナップショットにすぎません。実際に改善に向かっているかどうかは、次に見る通り、この数字自体の推移で判断する必要があります。

年金純債務の推移を示す棒グラフ、2004年690兆円から2019年1,110兆円まで増加し2024年に980兆円へ減少。出典: 鈴木亘(2024)「2024年年金財政検証の評価」図表15をもとに作成
年金純債務の推移を示す棒グラフ、2004年690兆円から2019年1,110兆円まで増加し2024年に980兆円へ減少。出典: 鈴木亘(2024)「2024年年金財政検証の評価」図表15をもとに作成

2019年から2024年の減少は、同論文によれば主に円安・株高によるGPIFの運用益・含み益の急増が要因です(日経平均は約2万3657円→3万3464円、NYダウは約2万8645ドル→3万7689ドル、為替も1ドル109円→140円まで円安が進行)。鈴木教授はこれを「神風が吹いた」状況と表現し、構造的な改善ではなく含み益に過ぎないと指摘しています。なお2014年以降は共済年金分が加わっているため、それより前の年との単純比較には注意が必要です(同論文より)。それを踏まえても、2019年までは純債務が膨張し続けてきたというのが同論文の評価です。

まとめ

世代間の不公平は実在するか。結論は「実在する」です。

  • 本人負担分のみで見た給付倍率は1935年生8.3倍→2005年生2.3倍
  • 本来比較すべき労使合計ベースでは3.2倍→1.15倍まで縮小し、単身・共働き世帯では0.86〜0.92倍と1を下回る
  • 2012年のESRI試算(企業負担込み)でも同様の傾向で、1955年生でほぼ均衡、それ以降がマイナスに転落、1985年生は712万円の受け取り不足
  • 国全体で見ても、2024年時点の年金純債務は980兆円(今の高齢者の「もらい得」=現役・将来世代の「支払い損」)
  • 倍率・純受給率という公平性の指標で見る限り、世代間の不公平はモデル世帯以外で明確に存在する
  • この形式の公式試算は2012年以降更新されておらず、近年は絶対額ベースの説明が中心
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